2015年06月から施行されて罰則が強化される自転車の「14項目の悪質運転危険行為」についてです。なんかマスコミ発表というか新聞系のニュースサイトではこんな感じなんですが、ちょっとわかりにくい部分もありますね。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩道での徐行違反など
- 通行区分違反
- 路側帯の歩行者妨害
- 遮断機が下りた踏切への立ち入り
- 交差点での優先道路通行車の妨害など
- 交差点での右折車優先妨害など
- 環状交差点での安全進行義務違反など
- 一時停止違反
- 歩道での歩行者妨害
- ブレーキのない自転車運転
- 酒酔い運転
- 携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反
いろいろあってもそもそも取り締まってないので、しょーじき意味はないと思ってます。いつぞやの逆走禁止後も逆走をよく見るのはまったく変わりませんし、信号無視なんて見ない日の方がないわけですよ。ましてやこの「危険行為」の中には無灯火もなければ車道併走もない。赤切符でも不起訴するつもりならなにをかいわんやで。摘発までの警告4回ルール(悪質と認められるまで)についても誰も書いてないですし、その辺どうするのか次第かなと。この辺は世間的に認知されない方が抑止力があると警察は考えているのかいないのか(免許センターで運転免許の更新時に教えてくれるから意味ないと思う)。どうせなら「15.法令で鳴らさなければならない場合と危険防止のため以外にベルを鳴らす」も追加するという、感情論を逆手に取って抑制させた方が意味があるのではと思う歩行者目線の方は少なくないはず………
とまれ、スポーツとして自転車に乗るうえでは遵守ありきだと思ってるので、疑問は払拭したいですよね。
ロードに乗っている方にとっては言わずもがなな項目ばかりだと思うんですが、実際に運転してるのを想像すると、あれ?ってなるところはやはりあります。「①信号無視」は停止線から横断歩道を超えて止まっちゃだめだとか、「⑥遮断機が下りた踏切への立ち入り」は鳴った段階で入っちゃダメだろうとか、そういうのはまぁいいんですよ、いろんな人がしゃべってるんで、ググれば出てくる世の中ですから。
自分が分からなかったのは、「⑧交差点での右折車優先妨害など」です。”右折車優先を妨害すること”と読んだんですよ。”右折車「の」優先「車両に対する」妨害”とか書いてくれればすぐわかったのに。説明してるサイトでもちゃんと理由をつけて説明してないし。簡単に言うと「2段階右折・大回り右折しないで優先(対向の直進車・左折者を)妨害すること」でした。そもそも自転車の2段階右折をちゃんとしろよってとこから来てると思われます。でもマスコミ意訳は誤解を招く書き方だと思う。
以下納得に至るまでの経緯なので、気にする人だけお読みください。納得するまではこんなこと考えてました。
・・・・・・優先順としては 直進>右折 だとばかり思っていたのに、自転車には適用されていないという事になるのか?それとも自分が知らない常識なのか、法令だったのか…だから右折自動車は車道の直進自転車に対して、気にせず右折する、という事だったのか?妨害している自転車は本当によく見るし自分も妨害しているけれども、あれはいけないことだ、と。でもこれ、対向右折車を確認したら、並走(もしくは後方から来ている)車の有無を確認して、自分だけなら止まるべし、ということだよな。交差点手前のあたりって路駐も多いし、急な減速・車線変更する車もいるし、危ないと思うんだけどなぁ。徐行しろよってことなら、してもいいけど、直進車両なのに釈然としないよな~・・・・・・
というわけで、細かく調べたんですが、この内容について細かく説明しているサイトはほとんどない。ずんずん調べていくとマスコミ意訳前の文章がありました。政令案新旧対照表からの抜粋が下記です。パブリックコメント募集サイトからの抜粋ですが、閣議決定された今では当然ながら募集期間はすでに終了しています。意見や意見からの変更はどの程度あったんでしょう?
- 法第七条(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
- 法第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
- 法第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
- 法第十七条(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
- 法第十七条の二(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する行為
- 法第三十三条(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
- 法第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第三十七条の二(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
- 法第四十三条(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
- 法第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
- 法第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
- 法第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔つた状態でするものに限る。)
- 法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
これで内容がわかるか!ってなりますよね…。7.8.なんか一緒だし。たしかにマスコミのように意訳したくもなる。法令データシステムから道交法で引いてさらに検索する羽目になりますが、こう出てきました(法令データシステムにパブリックコメントの募集なんかもおいてあります)。
- 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
で、これだけだと右折に関してのみですが、そもそも自転車の右折に関してはこれだけでは完結せず、必ず2段階右折・大回り右折せよという内容が…どこだっけ……どこかに書いてあります。どこだったか忘れた。軽車両の中でも自転車だけのルールなので、複雑ですね。
まぁ、右折時のルールだってことが分かったんで、右折時は対向の直進車・左折車が優先、というまとめでいいかと思われますが、そもそも右折時には2段階右折か大回り右折が必須なんで、なんでわざわざここでそこだけを持ってくるのかよくわかりません。これだけで読むと邪魔しなければ直接右折してもいいんだと思えなくもないわけですよ。
まぁ、右折時のルールだってことが分かったんで、右折時は対向の直進車・左折車が優先、というまとめでいいかと思われますが、そもそも右折時には2段階右折か大回り右折が必須なんで、なんでわざわざここでそこだけを持ってくるのかよくわかりません。これだけで読むと邪魔しなければ直接右折してもいいんだと思えなくもないわけですよ。
もっと細かく説明しててもいいよなぁ。と思ったらこの内容を非常にわかりやすく説明されているサイトが見つかりました。自転車の道交法について説明しているサイト「公益社団法人自転車道路交通法研究会」です(リンクは14項目の危険行為へのエントリ)。やれやれだぜ。貴重なお昼時間が吹き飛んじまったじゃねーか(違う、散髪しに行ったからだ)。
さて、長々書いてきましたが、明日は雨のち雪なのでREST DAYですね。
通勤の記録はサイコンの走行距離のみを費用と一緒に集計して随時更新します。
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